警察庁はきょう、捜査員が架空の人物の身分証で闇バイトに応募し、犯罪グループに接触する「仮装身分捜査」の方針や手順などをまとめた実施要領を公表しました。
「仮装身分捜査」の対象となる犯罪は、「闇バイト」による強盗や特殊詐欺などに限定し、架空の身分証については犯人以外に見せないことを原則としています。
警察庁は、捜査員の身元が察知されたら中止するとし、捜査員の安全確保に万全を期すとしています。
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