離婚する際に、調停や裁判での和解の成立がウェブ会議で行えることになりました。

鈴木馨祐 法務大臣
「ウェブ会議を利用して離婚の和解調停等を成立させること。民事裁判手続きが国民にとって、より利用しやすいものとなることを期待しております」

政府はきょうの閣議で、ウェブ会議を使って離婚の調停や裁判での和解が成立できる規定を盛り込んだ改正法の施行日を、来年3月1日にすることを決めました。

離婚の調停や和解の手続きは、これまでもウェブ会議で進めることができていましたが、成立時には当事者が裁判所に出向くことが求められていて、DV=家庭内暴力の被害者などから不満の声が上がっていました。

来年3月1日からはウェブ会議で離婚の成立が可能となり、当事者の負担軽減が期待されます。