同性婚が認められていないのは幸福追求権を保障した憲法13条に"違反する”などとして、同性カップル3組が国を訴えている裁判の控訴審で、福岡高裁は13日「違憲」とする判断を示しました。LGBTQ当事者からは「自分たちに寄り添った判決」だと喜びの声が上がっています。

喜びの声を上げているひとり、長崎県大村市に住むLGBTQ当事者の松浦慶太さんは裁判を傍聴し、判決言い渡しに立ちあいました。

取材に対し「最高の気分。当事者に寄り添った判決文だと感じた。本当に嬉しい。何も文句はありません」と話しました。

同性婚認めないのは「違憲」判断続く

同性婚をめぐってはこれまで全国5地裁で争われた6つの訴訟で、
「違憲」が2例(札幌、名古屋)
「違憲状態」が3例(東京1陣2陣、福岡)
「合憲」が1例(大阪)と司法判断が分かれています。

高裁の判決では、札幌高裁と東京高裁でそれぞれ「違憲」の判断が示されており今回が3件目。いずれも「憲法違反」の判断となっており、「幸福追求権」を定めた憲法13条に反するとの判断は今回が初めてです。

「幸福追求権」を侵害している

13日に言い渡された判決ではー
「新たな家族を創設したいという幸福追求の願望は、両当事者が男女である場合と同性である場合とで何ら変わりがない

「同性カップルを婚姻制度の対象外としていることは、異性を婚姻の対象と認識せず、同性の者を伴侶として選択する者の幸福追求権に対する侵害であり、憲法13条に違反する」

「法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反する」

と、同性婚が認められていない現状は憲法に違反している、とする考えが示されました。