「106万円の壁」と呼ばれる厚生年金に加入が求められる賃金の要件について、厚生労働省は賃金要件を撤廃した上で、年収およそ151万円の人までは保険料の一部を会社側が肩代わりできる特例の案を示しました。
現在、パートタイムなどの短時間労働者で厚生年金に加入しているのは、▼従業員の数が50人を超える企業に勤務し、▼週20時間以上働く、▼年収106万円以上の人です。
この年収を超えると保険料の負担によって手取りが減るため、106万円に届かないよう“働き控え”にもつながることから「106万円の壁」とも言われています。
先月行われた厚生労働省の年金部会では、企業の従業員数の要件を撤廃することなどは了承されています。
きょうの年金部会では、最低賃金であっても週20時間以上働くと年収106万円を超える地域が多いことから賃金要件を撤廃する案が示されました。勤務時間が週20時間以上という要件は残ることになります。
その上で保険料負担による手取りが急激に減ることを防ぐため、年収およそ151万円までの人については会社側と従業員で半分ずつとなっている保険料の負担率を会社側が多く負担できるようにする特例の案も示しました。
厚労省はこれらの案について年末までに議論を取りまとめたい考えです。
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