「私文書偽造罪」に問われる可能性…

田畑議員は調査について『外部の専門家・弁護士』を交えて行ったとしましたが、具体的に誰が調査したかについては明らかにしませんでした。

富山中央法律事務所 水谷敏彦弁護士    「その先生が作成した領収書を少なくても名前は、固有名詞を隠してもいいから見せると、どれだけでも客観的な調査を受けたことを、それこそカメラで撮っておくとか、顔は隠してもとか、どんなことでもできるので全くナンセンス。その弁護士さん私いないと思いますけど、実在しないと思います」

水谷弁護士は不適切な党員登録を行った人物が「私文書偽造罪」に問われる可能性があると指摘します。

富山中央法律事務所 水谷敏彦弁護士    「私文書偽造ということには、間違いなく該当するんじゃないかと思います。おそらく架空の人のときも文書偽造になるんじゃないかと思うんです」

田畑議員は、会見で誰が党員登録したかについては分からず、不適切な党員登録がされていることは知らなかったとしましたが…。

富山中央法律事務所 水谷敏彦弁護士    「あとで知ったとしても、そのまま使った、行使したら、その段階で偽造私文書行使罪という罪が成立すると思います。つまり党本部や県連に出すときに分かっていたとなると、それも罪になると思う。あの記者会見を検察官が聞いてたら、どの検察官だって、きっと裏に背後に文書偽造があったのはまず間違いないなって、あのことだけでも確信すると思うんですけど」