公職選挙法違反に問われる可能性も

本来、党費は党員本人が支払う必要がありますが、田畑議員の説明によりますと、党員が支払うべき党費を自身の親族や父親が肩代わりして支払っていたということです。

無断で党員にされた人は党費を自ら払っていないにも関わらず、党からハガキが届いたり、党員投票の権利などを得られたりすることになります。

そのため党費の肩代わりは選挙区内の人への「寄付」になることから、上脇教授は肩代わりした人が後援会の会員であれば公職選挙法違反に問われる可能性もあると指摘します。

神戸学院大学 上脇博之 教授
「党員の人は本来負担しなければいけない党費を払わなくて済むわけですから、党員としての一定の利益を得る可能性がある。
本来はその党員自身が払うべき義務がありますから、その義務を免れてあげましょう、免れさせてあげましょうということで、お金を工面したとなると寄付になっちゃいますね」

そのうえで親族や父親が後援会の会員でなくても、田畑議員の政治的責任は免れないと指摘します。

神戸学院大学 上脇博之 教授
「田畑さん自身がもう知っていたなら、明らかにそんなことを止めないと駄目だよと言わないといけない立場なのに、言ってないわけですから。なおさら政治責任を問われる。親族がやっていますからね。親族がやることによって自分が選挙で有利になっていますから、結果責任として議員辞職すべきだと思いますね」