改正された道路交通法がきょう(11月1日)から施行され、自転車運転中の「ながらスマホ」と酒気帯び運転が厳罰化されています。

警察によりますと、これまで「ながらスマホ」は「5万円以下の罰金」となっていましたが、1日からは「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」となります。さらに、事故を起こした場合などでは「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」と、罰則が強化されました。

男子高校生「(ながらスマホの人が)ふらふらしていて、ぶつかりそうになったことがある。ながらスマホしている人が多いので、厳重になるのはいいこと」

また、飲酒運転についてはこれまではより悪質な「酒酔い運転」だけが処罰の対象となっていましたが、1日からは「酒気帯び運転」も対象となっています。