自転車の飲酒運転は自動車と同様で、飲酒した人に対して自転車を貸すことや、運転する可能性のある人に対して酒類を提供すること、飲酒していることを知りながら自転車で自分を送るよう依頼し、同乗することも罰則対象となります。
・飲酒した人に自転車を貸す
→3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・運転する可能性のある人への酒類の提供
→2年以下の懲役または30万円以下の罰金
・飲酒していると知ったうえで同乗する
→同乗者に2年以下の懲役30万円以下の罰金
今回の道路交通法改正によって、自転車の交通違反に対して反則金を納付させる、いわゆる『青切符』による取り締まりが今後導入されます。
この取り締まりは16歳以上が対象で、ながらスマホの他にも、信号無視や遮断踏切立ち入りなど113種類の違反行為が適用範囲とされていて、反則金の額については今後定められるということです。














