11月1日から改正道路交通法が施行され、自転車運転中のながらスマホや酒気帯び運転の罰則が強化・新設されます。
しかし、地図を見るために自転車にスマホを取り付けている人もいるのではないでしょうか?
違反となる運転とはどのような運転なのでしょうか?

山梨県では、これまで県の道路交通法施工細則で『かさをさし、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、自転車を運転しないこと』(一部抜粋)と定められ、スマホのながら運転は場合によっては5万円の罰金が科せられていました。
11月1日から改正道路交通法が施行され、自転車運転中のながらスマホや酒気帯び運転の罰則が強化・新設されます。
しかし、地図を見るために自転車にスマホを取り付けている人もいるのではないでしょうか?
違反となる運転とはどのような運転なのでしょうか?

山梨県では、これまで県の道路交通法施工細則で『かさをさし、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、自転車を運転しないこと』(一部抜粋)と定められ、スマホのながら運転は場合によっては5万円の罰金が科せられていました。





