きょうから10月、2024年も残すところあと3か月となりました。10月から、私たちの生活の中で“お金”に関する様々な変化があります。まとめてみましたのでいくつか紹介します。

食品の値上げは今年最多の「2911品目」

まずは、食品の値上げです。「帝国データバンク」によりますと、10月1日から値上げされる食品は「2911品目」で、4月の「2897品目」を上回り、“今年最多”となっています。品目別では、ペットボトルのお茶などを中心とした「酒類・飲料」が最も多くなっています。「1362品目」全体の半分近く(46.8%)を占めていますね。

次に多いのが「加工食品」で、ハムやソーセージといった製品を中心に「673品目」が値上げされています。また、「237品目」が値上げされる「菓子」は、半数以上が「チョコレート関連製品」です。世界的にカカオ豆が不足して高騰している「ビーンショック」の影響が続いています。チョコレートは私も好きですし、子どもがいる家庭にとって「おやつ」が値上げされるのは痛いですね…。

値上げの要因には、猛暑などの異常気象で原材料費が高くなっていることや、全国的な物流費・人件費の上昇があげられています。調査会社は、「消費者には安い商品を選んだり買い控えたりする『値上げ疲れ』の行動が定着している。メーカーの間では、中身を減らして価格を維持する傾向が強く、値上げに慎重な姿勢もみられる」と分析しています。

「郵便料金」も一斉値上げ

そして「郵便料金」も値上げされました。

封筒などに入れて送る「定形郵便物」は、これまで、「25グラム以下は84円」「50グラム以下は94円」…でしたが、10月1日から「50グラム以下で110円」と重さが統一されたうえで値上げされています。また「はがき」は、年賀状も含めてこれまで「1枚63円」で送れていたものが、「1枚85円」になりました。「レターパックライト」は「370円」から「430円」に、「レターパックプラス」は「520円」から「600円」に、それぞれ値上げされています。

「郵便料金」の値上げは、消費税の引き上げを除いて30年ぶりで、これまでのはがきや封筒は、新しい料金との差額の切手を貼れば送れます。

「薬」も値上げジェネリック医薬品を選ばないと“自己負担増”

続いて、「薬」の自己負担額についてです。

「先発医薬品」と同じ有効成分で価格が安い「ジェネリック医薬品」がありますが、10月1日からは、「ジェネリック医薬品があるのに先発医薬品を選んだ」場合、「差額の4分の1」が上乗せして請求され、自己負担額が増えます。

例えば、赤ちゃんにも処方される先発医薬品の保湿薬「ヒルドイド」は、100グラムの場合、3割負担の人の自己負担額はこれまで555円だったんですが、10月1日からは813円になります。

こうした負担額の増額は、飲み薬・塗り薬・湿布など1095品目が対象で、「医師がジェネリック医薬品ではなく先発医薬品を必要だと判断した場合」、「薬局にジェネリック医薬品の在庫がない場合」は除外されます。

なんだか、いろいろなものが値上げして、私たちの生活には痛手ですね…。

最低賃金も値上げ「897円」→「952円」も全国ワースト2位

値上げが多い一方、「最低賃金」も上がります。

全国で最低賃金が順次、引き上げられ、高知の時給は、9日から、これまでの「897円」から「952円」となります。

55円アップしましたね。

上昇率・引き上げ額とも2002年度以降最大ですが、全国平均は、引き上げ額が過去最大の51円、時給は1055円となっています。引き上げの結果、全国で最も低いのは秋田の951円。高知は、岩手、宮崎、熊本、沖縄と並んで下から2番目となりました。東京は1163円で、都市部と比べると開きがあります。

児童手当が拡充所得制限なし&高校生も対象に

「児童手当の拡充」も10月からです。

これまでは、「所得によって受給に制限」がありましたが、この「所得制限が撤廃」されます。また、これまでは、「中学生以下が支給の対象」でしたが、「高校生も支給の対象」となります。さらに、「第3子以降の支給額が3万円に上がり」、これまで「第1子」としてカウントされなかった「大学生」の年代も、カウントされるようになります。

例えば、4人きょうだいのこちらの家庭…、

これまでは、
▼一番上の大学生は「第1子」として数えず、
▼2番目の高校生は、「第1子」として数えますが支給の対象外。
▼3番目の中学生を「第2子」として月1万円が支給され、
▼4番目の小学生を「第2子」として月1万5千円が支給されていました。(計2万5000円)

10月1日からは、
★一番上の大学生を「第1子」としてカウントし、
★2番目の高校生が支給の対象となって1万円が支給され、
★3番目の中学生が「第3子」に、
★4番目の小学生が「第4子」にカウントされ、3番目・4番目それぞれに月3万円が支給されます。(計7万円)

受給の対象となる場合は、住んでいる市町村での申請が必要です。

ここまで、この10月から“変わるお金”についてお伝えしました。