女性の下着を盗んだりスカートの中を撮影したりした罪に問われた元富山県職員の男に懲役1年6か月、執行猶予3年の判決が言い渡されました。
住居侵入と窃盗などの罪に問われた元県職員の宇佐美貴史被告(55)は、岐阜県高山市内の女性宅に侵入し、下着2点を盗んだほか、富山市内で女性のスカートの中をビデオカメラで撮影したとされています。

24日の判決公判で富山地裁の梅澤利昭裁判官は、犯行はいずれも卑劣で悪質であり、経緯や動機に酌量の余地はないとしました。


一方で、再犯防止のために医療機関等の受診も検討していることなどを考慮し、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
