所得が低い人向けに国民年金の保険料の支払いを猶予する制度について、厚生労働省は世帯主の所得が一定以上ある人は対象から除外する案を示しました。
国民年金の保険料は所得が低く、保険料の支払いが難しい場合、納付を猶予する制度があり、現在は50歳未満で本人と配偶者の所得が低い場合はこの制度を利用することができます。
猶予期間は将来の年金額に反映されませんが、受給に必要な加入期間にカウントされ、10年以内であれば、後から猶予期間の分を納めることができます。
きょう開かれた厚労省の専門部会で、▼2030年6月までとなっているこの制度を延長した上で、▼親などの世帯主の所得が一定以上の場合には制度から除外するという案が示されました。
厚労省によりますと、この制度を使う人はおよそ60万人で、今後も議論を続け年末までに結論を得たい考えです。
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