届け出なく駐屯地から外出したとして、陸上自衛隊第8師団(熊本市北区)が自衛官を停職処分としました。
停職3日の懲戒処分を受けたのは、北熊本駐屯地の第8偵察隊に所属する34歳の3等陸曹です。
第8師団によりますと、3等陸曹は2022年2月6日、就業時間が過ぎた午後5時以降に、駐屯地に届け出ず外出しました。
当直担当者が午後10時ごろ隊員の人数を確認した際、3等陸曹の姿がなかったため、本人に電話で戻るように呼びかけたところ、翌朝の午前8時15分の点呼までに駐屯地に戻りました。
3等陸曹が駐屯地を出た時間や戻った時間はわかっていませんが、私服で熊本市内に滞在し、武器は持っていなかったということです。
3等陸曹は第8師団の聞き取りに「私的な悩みがあった」と話しています。
無断外出から2年半以上たった今になって処分をした理由について北熊本駐屯地は「調査や関係者への聞き取りに時間が掛かった」としたうえで、「3等陸曹の勤務態度に問題はなく、駐屯地内でのいじめやパワハラの事実はない」としています。
駐屯地では就業時間の後に外出する場合は、前日までに届出を出す必要があるということです。














