宮崎市は台風10号で被害を受けた住宅を対象に、市が修理費用の一部を負担する制度の受け付けを13日から開始しました。
この制度は、台風10号で被害を受けた住宅を対象に、宮崎市が業者に修理を依頼し、費用の一部も負担するものです。
12日夜は、住宅の応急修理を行う修理業者を対象に説明会が行われました。
制度には、準半壊相当以上の損傷を受け、雨漏りのおそれがある場合に、ブルーシートなどで補修する「緊急の修理制度」と、り災証明書により準半壊以上と認定された世帯を対象にした「応急修理制度」があり、それぞれに補助金額の上限があります。
(宮崎中央瓦組合 湯浅晃生理事長)
「(制度を)使いたいというお客さんはたくさんいらっしゃると思う。それに対して、業者数が圧倒的に少ない。私たちも一生懸命がんばりますけど、お待ちいただくという形になってくるのかなと思う」
申請は13日から始まっていて、窓口は、宮崎市役所の本庁舎と赤江地域センター、それに、佐土原総合支所の3か所に設置されています。
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