旧優生保護法のもと不妊手術を強制された人たちが国に損害賠償を求めていた裁判についてです。
今年7月の最高裁判決を受け、裁判が継続している宮城県内全ての原告が、9月、国と和解する見通しとなりました。

県内に住む原告のうち、飯塚淳子さん(仮名・70代)と佐藤由美さん(仮名・60代)は2018年、旧優生保護法のもと不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、国に損害賠償を求め提訴しました。
2人は、一審の仙台地裁と二審の仙台高裁で敗訴したものの、最高裁大法廷は今年7月、旧優生保護法を違憲として国の賠償責任を認め、仙台高裁判決を破棄したうえで審理を差し戻しました。
これを受け国と原告側は協議を行い、弁護団によりますと裁判が継続している県内すべての原告が9月24日、国と和解する見通しとなったということです。

国と弁護団は9月13日、慰謝料の額などを定めた和解の基本合意を結ぶ予定です。