小林製薬の「紅麹」成分を含むサプリメントをめぐる問題を受けて、きょう(1日)から「機能性表示食品」の健康被害の情報について消費者庁などへの報告が義務付けられます。
この問題をめぐっては、小林製薬からの健康被害に関する報告がおよそ2か月遅れたことなどが指摘されたため、「機能性表示食品」の制度が見直されました。
きょうからは、「機能性表示食品」による健康被害が疑われると医師が診断した情報について、因果関係が不明だとしても、事業者には消費者庁や保健所に報告することが義務付けられます。
違反した場合は、「機能性表示」を行わないよう指示・命令することや、製造や販売、輸入などの営業行為を禁止することができるようになります。
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