会社員などが亡くなったときに配偶者が受け取ることができる遺族厚生年金について、厚生労働省は受け取れる年金の男女差をなくし、男女とも5年間受け取れるようにする方向で調整に入ったことがわかりました。
現在、遺族厚生年金は子どもがいない夫婦の場合、▼女性は、夫が亡くなったときに30歳以上の人は生涯にわたり受け取れますが、▼男性は、妻が亡くなったときに55歳未満だと受け取ることができません。
関係者によりますと、この男女の差を無くすため厚労省は会社員などが亡くなったときに、子どもがいない60歳未満の配偶者が受け取れる年金を男女ともに5年間とする方向で調整に入ったことがわかりました。
現在、受給している人が不利益とならないよう数十年かけて男女差をなくす見通しです。
共働きが増える中で見直しの必要性が指摘されていて、厚労省は来年の法改正に向けて議論を進める方針です。
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