富山県商工会連合会は、個人の投資を目的に78万円余りを着服したとして19日、富山市北商工会の若手職員を懲戒免職処分にしたと発表しました。
「この度は商工会職員が懲戒処分の事態になりますような事案が発生したことに対しまして心よりお詫び申し上げます」

18日付けで懲戒免職処分となったのは、富山市北商工会の20代の男性職員です。
この男性職員は、建設関係の団体の健康保険料の徴収などを担当し、ことし4月から6月までの3か月間で徴収分を団体の口座に入れなかったり、口座から勝手に引き出したりして、あわせて78万7300円着服していました。

着服した金は個人の投資に利用していたということで、男性職員が「こんなことをしていたら今後自分はどうなっていくか恐ろしくなった」と上司に告白したことで発覚。着服した金は男性職員が全額、返還したということです。
















