旧優生保護法により不妊手術を強制されたとして大阪府内の70代の夫婦が国に賠償を求めた裁判で、最高裁は4日付けで、国側の上告を受理しない決定をしました。国にあわせて1320万円の賠償を命じた2審の大阪高裁の判決が確定しました。
この裁判は、聴覚障害のある大阪府内の70代の夫婦が旧優生保護法に基づいて不妊手術を受けたとして、国に賠償を求めていたものです。
1審の大阪地裁は不法行為から20年たつと賠償を求められなくなる「除斥期間」を適用し、夫婦の訴えを退けましたが、2審の大阪高裁は一転して「除斥期間」の適用を制限して、あわせておよそ1320万円の賠償を国に命じ、国側が上告していました。
旧優生保護法をめぐっては、この裁判とは別の同様の訴訟について、最高裁大法廷が3日、旧優生保護法は憲法違反だとして国に賠償を命じる判決を出しています。
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