旧優生保護法により不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めた裁判。最高裁大法廷は、旧優生保護法は憲法に違反するとして、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。最高裁前から中継でお伝えします。
最高裁大法廷が先ほど判決を言い渡したのは、旧優生保護法により不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めた5つの裁判です。
5つの裁判のうち、4つの高裁は、不法行為から20年経つと賠償を求められなくなる「除斥期間」を適用せず、国に賠償を命じたものの、仙台高裁は「除斥期間」を理由に訴えを退けていて、判断が割れていました。
最高裁大法廷はきょうの判決で、「除斥期間の経過により国が賠償を免れることは著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することはできない」「少なくともおよそ2万5000人が不妊手術を受け、重大な被害を受けるに至った。国の責任は極めて重大」と指摘し、憲法に違反するとして、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。
「戦後最大の人権侵害」といわれる強制不妊手術。子どもを産み、育てる選択肢を奪われた被害者たちの苦しみに、ようやく司法が救いの手を差し伸べました。
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