旧優生保護法により不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めた裁判で、最高裁大法廷はさきほど、旧優生保護法は憲法に違反するとして、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。
旧優生保護法は障害のある人などに強制的に不妊手術することを認め、およそ1万6000人が本人の同意を得ずに手術を受けたとされています。
不妊手術を強制された人たちが「差別的な取り扱いで憲法に違反していた」として国に賠償を求めて全国で訴訟を起こしていて、このうち札幌、仙台、東京、大阪の高裁で判決があった5つの訴訟を最高裁大法廷が審理していました。
裁判の争点の一つが、▼旧優生保護法が憲法違反かどうかでした。
最高裁大法廷は今年5月、判決を変更するのに必要な弁論を開き、原告らは「手術は幸せな結婚や子どもという、ささやかな夢を奪った」「手術によって人生が狂わされてしまった」などと訴え、一方の国側は、不法行為があっても20年経つと賠償を求められなくなる「除斥期間」と呼ばれる旧民法の規定を理由に、訴えを退けるよう求めていました。
旧優生保護法をめぐっては、2018年以降、被害者ら39人が全国12の地裁・地裁支部に訴訟を起こしていますが、現在までに6人の原告が亡くなっていて、原告団からは早期の解決を求める声が上がっていました。
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