漁業協同組合JFしまねの組合員の一部が、会長の職務怠慢や不適切な会計処理などで多額の損害が出たとして、およそ1億1000万円の賠償を求めた裁判で、松江地方裁判所は、28日、訴えの一部を認め、およそ4000万円の支払いを会長に命じました。
この裁判は、JFしまねの会長が、理事会の承認決済なしに行った貸付けや業務上必要がない旅費や飲食費などで多額の損害が生じたとして、組合員の一部が、会長に対し、およそ1億1000万円の損害賠償を求めたものです。
28日の判決で、松江地方裁判所は、組合員側の請求を一部認める形で、会長におよそ4150万円の支払いを命じました。
原告の一人「これで1つの区切りがついたかなという気持ちです。この判決を真摯に受け止めて頂いて。受け入れてもらいたい。」
組合員側は、判決後の記者会見で「8割勝訴」と振り返りました。
これに対し、会長は「自分の主張が認められなかった部分については、控訴する考えです。」とコメントを発表しました。
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