今年の「障害者白書」が国会に提出されました。障害者に対する差別をなくす一環として、障害者が配慮を求めた場合にそれを提供することが今年4月から事業者の義務となったことなどを紹介しています。
4月に施行された法律では、障害によって施設の利用を制限することなどは「不当な差別的取り扱い」だと明記され、障害者側から「合理的な配慮」を求められた場合に事業者がそれに応じることは、これまでの「努力義務」から「義務」となりました。
白書では、例えば知的障害があることを理由に宿泊施設で大浴場の利用を深夜に限定することは「不当な差別的取り扱い」とされ、また、不動産契約の説明にあたってわかりづらい言葉での補足を求められたのにそれをしないのは、「合理的配慮の提供義務違反」になることなどが説明されています。
政府の障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」には、今年4月と5月で合わせて400件前後の相談があったということで、白書をまとめた内閣府は、「障害者差別に関する理解が今後も深まるよう、取り組みの周知・啓発に努めていく」としています。
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