介護の分野で深刻な人手不足が続く中、特定技能や技能実習などの外国人には認められていない「訪問介護」を一定の条件のもとで解禁するべきとする報告書の案を、厚生労働省の検討会が了承しました。
特定技能や技能実習の制度など、介護福祉士の資格を持たない外国人は「介護施設」で働くことはできますが、自宅を訪ねて入浴や食事などの介護をする「訪問介護」については、適切な指導体制をとることが難しいといった理由でいまは認められていません。
しかし、介護の現場からは人材不足を背景に見直しを求める声が上がっていて、厚労省の検討会はきょう、一定の条件のもとで特定技能などの外国人の訪問介護を認めるべきとする報告書の案を了承しました。
具体的な条件としては、▼事業者が外国人に対して研修を行い、訪問介護の基本的な知識だけでなく日本の生活様式などを教えることや、▼一定の期間はひとりで訪問せず、別のスタッフが同行することなどを挙げています。
厚生労働省は、早ければ来年度にも訪問介護ができる外国人の対象を拡大する予定です。
厚労省によりますと、高齢化が進み介護の需要が高まることから2025年度におよそ32万人、2040年度にはおよそ69万人の介護職員が新たに必要となる見込みです。
すでに訪問介護の現場では2022年度の有効求人倍率が15.53倍と、介護施設で働く人の3.79倍を大きく上回り、人手不足が深刻になっています。
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