携帯電話を「対面」で契約する際に本人確認書類のICチップを読み取ることを義務づける方針について、林官房長官は、マイナンバーカードのほか、運転免許証や在留カードなどのICチップでも読み取り可能であると明らかにしました。
林官房長官
「対面・非対面を問わず、携帯電話等の契約時の本人確認の方法を電子的な方法に原則一本化していくこととしておりますが、この方法の中には、マイナンバーカードのほか、運転免許証や在留カード等のICチップを読み取る方法も含まれております」
これは、マイナンバーカードを保有していない人が契約を行うための措置とみられますが、インターネットなどを通じた「非対面」での契約の際には、運転免許証や健康保険証などでの確認方法は廃止されます。
また、対面での本人確認にICチップを用いることを義務づける時期については、「具体的な実施時期はまだ決まっていない」としたうえで、「十分な準備期間を確保した上で実施していくことになる」と語りました。
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