ハンセン病の元患者の家族に対する補償金について申請期限を5年間延長する改正法がきょう、参議院本会議で採決され、可決・成立しました。
国の隔離政策で偏見や差別を受けたハンセン病の元患者の家族に対しては、精神的苦痛への補償として最大で180万円が支給されます。
厚生労働省によりますと、対象となる人はおよそ2万4000人いるとみられていますが、今年5月時点で認定を受けたのは8184人にとどまっています。
制度を知らなかったり、周囲に知られることを恐れて躊躇したりすることで未だ請求をしていない人が多くいることから、当事者の団体などが期限の延長を求めていました。
改正法の成立により、補償金の申請期限は5年間延長され、2029年11月となりました。
厚労省が今年4月に公表した全国およそ2万人から回答を得たハンセン病についての初めての意識調査で、自分が偏見や差別の意識を「持っていると思う」と回答した人が35%に上りました。
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