旧優生保護法により、不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めた裁判。最高裁大法廷では、さきほどから原告と国の意見を聞く弁論が始まりました。最高裁前から中継です。
障害のある人らを法律で一方的に「不良」と決めつけ、およそ2万5000人が不妊手術を受けることになった旧優生保護法。子どもを産み、育てる自由を奪われた「戦後最悪の人権侵害」といえる苦しみを原告らが訴えています。
原告の一人 北三郎さん(仮名・81)
「一言ぐらいは国に謝ってもらいたい」
最高裁で弁論が開かれているのは東京、大阪などで起こされた5つの訴訟についてで、原告は「差別的な取り扱いで憲法に違反していた」として国に賠償を求めています。
原告や傍聴する人に障害のある人がいることから、大法廷では手話通訳や大型のモニターが置かれるなど、初めての対応が取られています。
弁論はさきほど午前10時半に始まり、原告の女性が「手術をせず、そのままの体にしてほしかった」などと訴えました。
最大の争点は国が主張する不法行為があっても、20年経つと賠償を求められなくなる「除斥期間」という制度を適用するかどうかです。
これまでの5つの訴訟の高裁判決では、原告が勝訴したものと敗訴したものがあり、司法の判断は分かれていて、最高裁大法廷がどのような統一的判断を示すかが注目されます。
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