ドイツでは1日、18歳以上の個人が嗜好品として大麻を所持したり、栽培したりすることを認める法律が施行されました。
ドイツで1日に施行された法律では、18歳以上の成人は個人の使用目的で公共の場では25グラム、自宅では50グラムの大麻を所持したり、3株まで栽培したりすることが認められます。
一方、販売や取引は禁止されたままです。
ドイツではこれまで医療用大麻は合法でしたが、闇取引を防ぐことなどを目的に個人での所持も認めることになりました。
ただ、依然として「依存者が増える」などと反対の声も多いため、ドイツ政府は施行後の子どもや若者への影響を調査し、早ければ1年半後に初期評価を発表することになっています。
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