性的少数者のカップルを自治体が独自に認定する「パートナーシップ宣誓制度」が山口市で始まりました。初日の1日、2組のカップルが認証を受けました。

審査を受けた後、受領証と受領カードが渡されました。

「パートナーシップ宣誓制度」は、同性同士の婚姻が法的に認められていない日本で、自治体が独自にLGBTQなどの性的少数者のカップルを「パートナー」として認める制度です。

認証を受けられるのは、どちらか、または2人ともが性的少数者で、どちらも配偶者がいないなどの要件を満たしたカップルです。

第1号になったカップルは、2人とも戸籍上女性で、結婚が認められていません。

宣誓したことで、結婚に相当する関係と認められ、市営住宅に2人で入居できるなど、さまざまなサービスや社会的配慮を受けやすくなります。

宣誓したカップル あきらさん(仮名)
「宣誓をさせていただけることが本当に心からうれしく思いますし、これが本当に第一歩に進んでいくんだなっていうところですごく誇りに思っています」

宣誓したカップル うららさん(仮名)
「あまり実感がわいていないので、これが終わったあと2人になったときに実感するんだろうなと」

この制度に法的効力はないため、同性婚の導入も進めてほしいと話していました。

市ではこの日、合わせて2組がパートナーとして認められたということです。

県内ではこれまでに宇部市で制度が導入されていて、きょうから阿武町も導入するほか、9月からは山口県でも始まる予定です。