政府は親が離婚したあとの子どもの親権について、父親と母親の双方に親権を認める「共同親権」を導入する民法の改正案をさきほど閣議決定しました。
現在の民法では、離婚後の子どもの親権者は母親か父親どちらか1人にする「単独親権」が定められています。
海外では両方が親権をもつ「共同親権」が認められている国もあり、法務省の法制審議会は、この制度の導入に向けて議論を進めてきました。
きょう閣議決定された改正案では、離婚の際に夫婦で協議の上で「共同親権」か「単独親権」かを決めることができ、協議で決まらない場合は裁判所が親権者を指定するとしています。
一方、子どもへの虐待や家庭内暴力があった場合など、子の利益を害すると認められるときは単独親権を維持するとしています。
親権は決まったあとでも、子どもや親族が求めれば変更できるということです。
共同親権の導入をめぐっては、離婚後も元の夫婦がそれぞれ親権をもつことで子どもに関わり続けることができるとの意見がある一方、DV被害や子どもへの虐待が防げなくなるとして、当事者や弁護士らから否定的な意見も出ています。
また、改正案では養育費の不払いを避けるため、離婚時に取り決めがなくても一定額を請求できる「法定養育費」制度を設けるとしています。
政府は、今国会で成立を目指す方針です。
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