「生成AI」と著作権保護のあり方をめぐり、文化庁は専門家会議を開き、どのような場合に著作権の侵害にあたるか、「考え方」を取りまとめました。
著作権法の規定では「生成AI」による著作物の「無断学習」は原則、認められていますが、「著作権者の利益を不当に害する場合は禁止」とされています。
しかし、どのようなケースが禁止に該当するかは具体的に示されていません。
文化庁はきょう、文化審議会の小委員会で、生成AIと著作権の保護のあり方について、今の法律の解釈の範囲内で著作権の侵害にあたる考え方を取りまとめました。
取りまとめられた考え方では、AIによる生成物の作風や画風が著作物と似ているだけでは著作権の侵害にはあたらないとした一方で、意図的に特定のクリエイターの作品だけを学習させた場合の生成物は著作権の侵害にあたる可能性があるとしました。
また、報道機関や出版社などが有償で提供するデータベース化された情報について、複製できないように対策しているにもかかわらず、AIに無断で学習させた場合も権利侵害にあたる可能性を指摘しています。
さらに、生成AIと著作権保護の考え方について、技術の発展や海外での考え方の進展などが予想されることから、これからも引き続き検討していく必要があるとしています。
文化庁は今回取りまとめた考え方を3月中旬に開催する予定の著作権分科会に報告し、その後、広く周知していきたいとしています。
注目の記事
やっと言えた「さよなら、またね」原発事故で突然の別れ 15年越しの卒業式 福島

自転車「チリン チリン♪」←「これ、違反です」 4月から自転車にも「青切符」導入 知っておきたい交通ルール 日常に潜む113種類の違反

桜をスマホで上手に撮りたい!「曇ると色が…」「良い角度は?」プロが伝授 悩みを解決【Nスタ解説】

「正義感強い」母親には見せなかった“残忍な顔”女性刺殺後も「ただいま」と自宅に【岩沼市保育士殺害事件 傍聴記①】

H3ロケット失敗原因は「日本の夏」?接着剤の吸湿で強度低下との見方 JAXAが報告

“差別的”アイヌのパネル展に研究者批判「史実を曲解」涙し傷つくアイヌ民族を前に記者が主催者に対話を促すと…専門家は札幌市批判「主体性発揮し条例作るべき」









