「生成AI」と著作権保護のあり方をめぐり、文化庁は専門家会議を開き、どのような場合に著作権の侵害にあたるか、「考え方」を取りまとめました。
著作権法の規定では「生成AI」による著作物の「無断学習」は原則、認められていますが、「著作権者の利益を不当に害する場合は禁止」とされています。
しかし、どのようなケースが禁止に該当するかは具体的に示されていません。
文化庁はきょう、文化審議会の小委員会で、生成AIと著作権の保護のあり方について、今の法律の解釈の範囲内で著作権の侵害にあたる考え方を取りまとめました。
取りまとめられた考え方では、AIによる生成物の作風や画風が著作物と似ているだけでは著作権の侵害にはあたらないとした一方で、意図的に特定のクリエイターの作品だけを学習させた場合の生成物は著作権の侵害にあたる可能性があるとしました。
また、報道機関や出版社などが有償で提供するデータベース化された情報について、複製できないように対策しているにもかかわらず、AIに無断で学習させた場合も権利侵害にあたる可能性を指摘しています。
さらに、生成AIと著作権保護の考え方について、技術の発展や海外での考え方の進展などが予想されることから、これからも引き続き検討していく必要があるとしています。
文化庁は今回取りまとめた考え方を3月中旬に開催する予定の著作権分科会に報告し、その後、広く周知していきたいとしています。
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