被爆者を親に持つ『被爆2世』が放射線の遺伝的影響は否定できないとして国に損害賠償を求めている裁判の控訴審で、福岡高裁は29日、1審の判決を支持し、控訴を棄却しました。

この裁判は長崎原爆の被爆者を親に持つ被爆2世ら28人が「原爆放射線の遺伝的影響の可能性は否定できない」と主張し「2世を被爆者援護法の適用対象外としているのは法の下の平等を定める憲法に違反する」などとして国に損害賠償を求めているものです。

1審の長崎地裁は放射線の遺伝的影響について「いまだ知見が確立していない」として請求を棄却し、原告側が控訴していました。

29日の控訴審判決で福岡高裁は「被爆2世については原爆による放射線の遺伝的影響は証明されていない」とした上で「合理的理由のない差別的な扱いとはいえず憲法に違反しない」などとして1審判決を支持し、控訴を棄却しました。