気候変動やロシアのウクライナ侵攻などを背景に食料の安全保障の強化が課題となる中、政府はきょう「食料・農業・農村基本法」の改正案など、3つの法案を閣議決定しました。
坂本哲志 農林水産大臣
「国民の皆様に安定的な食料を届ける責務を果たしていく。気候変動による異常気象や自然災害の頻発。更には、今なお絶えない各地の紛争や新型コロナの感染症の蔓延による物流の混乱など、貿易を不安定化させる事象が生じている」
政府が閣議決定したのは、▼“農政の憲法”とも言われる「食料・農業・農村基本法」の改正案のほか、▼食料が不足した場合の対応を盛り込んだ「食料供給困難事態対策法」など3つの法案です。
「食料・農業・農村基本法」には、通常時から持続可能な食料供給を確保するため、取り組みの状況を年に1回検証する規定を新設しました。さらに、農産物の安定的な輸入を図ることなどを盛り込みました。
また、新しい法案の「食料供給困難事態対策法」では、コメや小麦など重要な食料が大幅に不足する場合は、総理をトップとする対策本部を設置。農家など民間の事業者に対して、生産や出荷に関する計画の提出を指示できるようにし、計画を提出しない事業者には20万円以下の罰金を科します。
この罰金の規定を巡っては、きのうの衆院予算委員会で野党から「農家に罰金なんて絶対に許されない」との批判が出ていて、議論が紛糾する可能性があります。
農林水産省は今通常国会での成立を目指すとしています。
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