これについて知事の説明は…





山梨県 長崎幸太郎知事:
「志帥会から明確に寄付として交付を受けたものではないことから、処理方針が示されるまでの間の預り金のようなものとして認識し、分別管理を行っていたものです」





弁護士 中川佳治さん:
「そうすると明確に寄付なり、このお金はあなたに最終的に帰属するものですよ、という意志の確認があってお金がわたっているというところが、もし、ないのであれば、やはり長崎知事側の管理団体の方に利益が帰属した、金銭が帰属したというのは難しいのではないかと思います」