山梨県は性的マイノリティーのカップルを婚姻関係に相当すると認める「パートナーシップ宣誓制度」を今年11月から導入する事を明らかにしました。

「パートナーシップ宣誓制度」はLGBTQなど性的マイノリティーのカップルに対して自治体が婚姻関係に相当すると認めるものです。県は12日、この制度を今年11月から導入すると明らかにしました。

パートナー関係にある双方または一方が自分の認識と性別が違うことや、成人であること、それに県内在住、または3か月以内に転入予定であることなどが条件です。

条件を満たすカップルは指定の宣誓書を県に提出し県が確認して証明書を交付します。

これにより実際の夫婦と同様に県営住宅へ入居できるなど公的サービスが拡大するということです。

なお、この制度は全国で14の都府県、県内でも甲州市がすでに導入しています。