山梨県が富士急行に貸している県有地の賃料が「安すぎる」として県に損害賠償を請求するよう求めた住民訴訟の控訴審で判決です。東京高等裁判所は一審の判決を支持し、原告の訴えを棄却しました。

この裁判は県が富士急行に貸している県有地について南アルプス市の男性が「賃料が不当に安い」として、県に対し富士急行に過去20年間の賃料の差額などおよそ364億円を支払わせるよう求めているものです。

25日、東京高裁で行われた控訴審で松井英隆裁判長は原告が請求した金額の一部となる、およそ93億円を求めて県が富士急行に対して別の訴訟を起こしているなどと指摘。


その訴訟の中で今回の請求にかかる債務があるかないかが審理と判断の対象となっていて、原告が求めている内容は実現したものと言えるなどとして「却下」とした一審の甲府地裁の判決を支持し請求を棄却しました。

原告側代理人:
住民側を敗訴させるために色々論理を駆使して門前払いをしたような判決。一連の動きを起こしたことは意義があったと思います。

原告側は上告について検討するとしています。

長崎知事は「県有地の有効活用と県民利益の最大化に引き続き努めてまいりたい」とコメントしています。

県の補助参加人 富士急行の代理人:
「訴えの利益はない」ということで主張してきましたので、我々の主張が受け入れられてほっとしている。

なお、県有地を巡る県と富士急行の裁判の控訴審は8月4日に判決が言い渡される予定です。







