こうした車両は「財産」として扱われるため公園の所有者の県でも法律上、勝手に移動させることができません。


県は期限までに移動されない場合、事件・事故に巻き込まれた車両ではないか警察などに確認し、その後、撤去など法的手続きを含めた対応を検討することにしています。