山梨県が富士急行に貸している県有地をめぐり、富士急行が契約の有効性の確認などを求めている裁判は4日、全ての審理を終え結審しました。

判決は12月に言い渡されます。

この裁判は富士急行が県から借りている山中湖村の県有地について、県が「賃料の算定に誤りがあり現在の契約は違法無効」と主張し、これを受けて富士急行が契約の有効性などの確認を求めているものです。


裁判で県は実際に支払われた賃料の差額の一部、およそ92億円の損害賠償を請求しています。


一方で富士急行は県との契約は適正な手続きに則って締結されていたと主張していました。


4日、甲府地裁で開かれた裁判では県と富士急行の双方の主張を確認し、全ての審理を終えました。


富士急行の代理人 関 理秀弁護士:
お互いに約束をしてその賃料で合意しているわけですから、それを逆に後からおかしかったと言ってきているのが県側。


県の代理人 足立 格弁護士:
現地は別荘地で、宅地になっている。90年経った今もなお、今後も山林原野のまま、それを前提に評価するのはおかしい。


判決は今年の12月20日に言い渡されます。