介護職員による虐待が明らかになった山梨県笛吹市の県立青い鳥老人ホームに対し、県は来月から3か月間新規利用者の受け入れを停止する行政処分を出しました。

介護保険法の人格尊重義務違反で行政処分を受けたのは、視覚障害者が利用する笛吹市春日居町の県立青い鳥老人ホームです。
社会福祉法人 山梨ライトハウスが指定管理者になっていて、県によりますと、今年7月、男性介護職員1人が夜勤の時間帯に、入所者の髪をわしづかみにする、顔を叩く、暴言を吐くなどの虐待をしていました。
この介護職員は7月に懲戒解雇となっています。
事態を受け県は、施設に対し来月1日から来年1月31日までの3か月間、新規の利用者の受け入れを停止する行政処分を出しました。

施設は「処分を厳粛に受け止める」とし、夜勤1人体制の見直しや職員の研修会などを行い、再発防止に向けて取り組んでいくとしています。