調査の過程で発覚 16か月にわたる不正受給
また、この件を調査していた過程で、職員が故意に住所変更届などを提出せずに、去年1月から今年4月までの間、住居手当総額8万円を不正に受給していたことが判明しました。
市はこの職員を、きょう付けで停職4か月の懲戒処分としました。
さらに、この件について、管理監督者4人に対し、きょう付で文書訓告の措置をとったということです。
今回の事態を受け、山形市上下水道部の担当者は「不適切な行為を行い、公務員としての信用を著しく失墜させたことについて、深くお詫びいたします」「服務規律と綱紀粛正を図り、再発防止に全力で取り組んでまいります」などとコメントしています。







