その後、他人の自転車に・・・
その後、職員は自身の物ではない自転車に乗り自宅へ向かっていたところ、午後11時半ごろに、天童市北久野本の路上で警察官に呼び止められ、その場でアルコール検査を行った結果、酒気帯び運転であることが判明し検挙されました。
他人の自転車を使用したことについては、警察が窃盗の容疑で捜査をしていましたが、持ち主との示談が成立したために不起訴に。
酒気帯び運転については、先月18日に道路交通法違反で起訴され、先月25日付けで山形簡易裁判所から罰金10万円の略式命令を受けたということです。







