■執行猶予の理由は

親に正直に打ち明けて相談することがなぜできなかったのか。安易に犯行に及んだ点について「酌むべき事情はない」と裁判長が断じましたが、最終的には3年の執行猶予期間が付されました。

その理由として、勾留期間中や裁判の中で事実を認め、多方面に迷惑をかけたことについて謝罪を述べていることが挙げられます。

また女が比較的若く前科前歴がないこと、公判に出廷した母親が、今後夫とともに女とのコミュニケーションを密にし、更生を支えると誓約したことも考慮されたといいます。