■控訴するも...

男は一審の裁判で拘禁3年6か月の実刑判決を言い渡されましたが、「刑が重すぎる」として控訴。

二審で減刑を求めたものの仙台高等裁判所秋田支部は「被告人に対する非難の程度は通常の単純な過失による事案とは比較にならないほど重いことが明らかである」として控訴を棄却していました。

裁判所によりますと期限のきのうまでに上告の申し立てはなかったということです。これにより男は拘禁3年6か月の実刑判決が確定しました。