■交付の対象になるのは?

県警察本部 交通部交通企画課 佐藤雄介 調査官「自転車利用中に反則行為という比較的軽微な交通違反をした場合に自動車と同じように反則切符、いわゆる青切符を適用して処理される制度。対象となる交通違反は信号無視や一時不停止など多数あります」

まず、青切符の対象になるのは16歳以上で自転車に乗っている人です。対象となる違反行為は100種類以上あります。そして、違反すると反則金も科されます。

たとえば、複数台の自転車で並走すると3000円。停止線で止まらない一時不停止や自転車が走行できない歩道を走ると5000円です。信号無視や、道路の右側を走る行為は6000円。携帯電話を使いながら運転すると罰金は12000円になります。