山形労働局は、10月1日の官報に公示を行い、山形県の最低賃金(時給)が1032円となる効力が正式に12月23日から発生すると発表しました。

山形労働局は、9月3日の山形地方最低賃金審議会の答申を受けて、最低賃金の改正に伴う手続きを行ってきました。そして10月1日の官報に公示したということです。

これにより、12月23日(火)から、山形県内のすべての労働者(臨時・パートタイマー・アルバイトを含む)に、改正後の最低賃金1032円が適用されます。

山形労働局は今後、改正後の最低賃金について県内の事業所や労働者に広く周知し、中小企業などへの賃金引き上げの支援策を推進するとしています。