■求刑は
その後検察は、「90度の熱湯をかけるなどして犯行は悪質」などして、懲役1年6か月を求刑。
一方、弁護側は、「真摯に反省しており、二度と過ちを犯さないことを誓っている」「家族が監督すると話し、更生の可能性が高い」などとして、執行猶予付きの判決を求めました。
判決は来月3日に言い渡されます。

■求刑は
その後検察は、「90度の熱湯をかけるなどして犯行は悪質」などして、懲役1年6か月を求刑。
一方、弁護側は、「真摯に反省しており、二度と過ちを犯さないことを誓っている」「家族が監督すると話し、更生の可能性が高い」などとして、執行猶予付きの判決を求めました。
判決は来月3日に言い渡されます。