検察は、これまでの裁判で碓井被告と赤ちゃんの母親の関係について、碓井被告が、魔術師協会の「牛尾 ひでき」と名乗り、食事やデートなどをする見返りに金銭を得る、いわゆる「パパ活」で1日4万円以上稼ぐよう赤ちゃんの母親に指示していたとしています。

碓井被告は赤ちゃんの母親を叩いたり電気を流したりしてケガをさせた傷害の罪にも問われていて、これまでの裁判で傷害の罪についても「身に覚えがない、事実無根」と否認していました。

きょうの裁判では、赤ちゃんの母親が遺体を遺棄したいきさつについて検察が説明しました。