今年4月、民間の調査会社が行ったアンケート調査によると「遺言書を準備しているか?」という質問に対して、広い世代で多くの人が「まだ準備していない」という結果になりました。

そもそも、遺言書は大きく2種類に分けられます。
まずは公証人と呼ばれる法律の専門家に作成を依頼する「公正証書遺言」、そして自分が手書きで作成する「自筆証書遺言」です。この自筆の遺言書は、作成にあたっては、手数料がかからないというメリットがあります。

一方で、いざ相続するタイミングになって遺言書をめぐるトラブルも起きています。どう対処すればいいのか、専門家に話を聞きました。

福島県郡山市で法的手続きなどを行っているベストファーム。司法書士の斉藤さんによると、手軽に作成できる自筆の遺言書をめぐっては、相談が相次いでいるそうです。

ベストファーム 司法書士・斉藤圭祐さん「遺言書を作ってあるのかどうかわからない、どこにしまってあるのかわからない。相続人からの相談も増えている」

こうしたトラブルを未然に防ぐための制度が、法務局が行っている「自筆証書遺言書保管制度」です。

3年前に始まったこの制度では、法務局で自筆で作成した遺言書の原本を50年間保管するほか、遺言者が亡くなった時に遺言書が保管されていることが相続人に通知されます。

法務省ではこれまで全国で5万件あまりの遺言書を保管しているということです。

福島地方法務局供託課・江畠茂課長「まずは遺言書を書くということに興味を持ってもらい、気軽に法務局に相談してもらって遺言書の保管をしてもらいたい」