衆議院選挙は2月8日に投票が行われ、期日前投票は一部を除き前日の2月7日まで受け付けられます。
司法の行き過ぎや独断を防ぐために行われる最高裁判所裁判官の国民審査も衆議院選挙と同時に行うことが憲法で定められています。

ところが、今回の期日前投票、衆議院選挙は公示翌日の28日、国民審査は2月1日からということになっています。

いつもは同じ期間に行われるはずですが「時期のずれ」が生じているのはなぜでしょうか?
衆議院選挙は2月8日に投票が行われ、期日前投票は一部を除き前日の2月7日まで受け付けられます。
司法の行き過ぎや独断を防ぐために行われる最高裁判所裁判官の国民審査も衆議院選挙と同時に行うことが憲法で定められています。

ところが、今回の期日前投票、衆議院選挙は公示翌日の28日、国民審査は2月1日からということになっています。

いつもは同じ期間に行われるはずですが「時期のずれ」が生じているのはなぜでしょうか?







