東北電力女川原子力発電所2号機を巡り、宮城県石巻市の住民が運転の差し止めを求めていた裁判の控訴審判決で、仙台高裁は27日、原告の控訴を棄却しました。
この裁判は、女川原発が立地する石巻市の住民16人が、「原発事故が起きた際の避難計画には実効性がなく、住民が被ばくする危険性がある」などとして東北電力に対し2号機の運転差し止めを求めていたものです。

一審の仙台地裁は去年5月、「住民側は事故の危険性の具体的な立証をしていない」などとして避難計画の実効性について判断しないまま請求を退け、原告側が控訴していました。

27日の判決で仙台高裁の倉澤守春裁判長は、「原告には重大事故が発生する具体的な危険性を立証する必要がある」として原告の控訴を棄却しました。女川原発2号機は先月、およそ13年半ぶりに再稼働していて来月中の営業運転の再開を目指しています。